ワクチン接種証明書(ワクチンパスポート)
接種証明書の発行について
新型コロナワクチンの接種を受けた方で、ワクチンを接種済みであることを示す公的な証明が必要な方に対し、予防接種法施行規則に基づき、予防接種証明書を発行します。
対象者
- 接種時点で中央区に住民票があり、日本の予防接種法に基づいた接種を受けた方
在日米軍によるワクチン接種を受けた在日米軍従業員への接種証明書発行について
外務省による海外在留邦人の一時帰国者を対象とした事業で接種を受けた方への証明書発行については、外務省までお問合せをお願いします。
スマートフォンアプリでの交付について
令和3年12月20日からマイナンバーカードをお持ちの方は、スマートフォン上の専用アプリから申請することで、二次元コード付きワクチン接種証明書が発行可能となりました。
これまでの海外用に加え、日本国内での利用を想定したワクチン接種証明書も申請できます。
申請に必要なもの
- マイナンバーカード
- マイナンバーカードの券面入力補助用暗証番号(カード受取の際に設定した4桁の数字)
- スマートフォン(マイナンバーカードを読み取れるもの)
- (海外用のみ)パスポート
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コンビニでの交付について
令和4年8月17日以降、全国のコンビニ等において接種証明書(ワクチンパスポート)の発行が可能となっています。
利用できる方
国内用:個人番号カード(マイナンバーカード)をお持ちの方
海外用:個人番号カード(マイナンバーカード)及びパスポートをお持ちの方で、中央区保健所窓口もしくはスマートフォンの接種証明書アプリで令和4年7月21日以降に海外用接種証明書の発行履歴がある方
令和4年7月21日より前に接種証明書を発行した方又は新規で発行を希望する方は、以下のいずれかの方法で利用できるようになります。
- ワクチン接種証明アプリで接種証明書を取得
令和4年7月21日より前にアプリで取得されたことがある方は、もう一度アプリで再発行していただくと、コンビニ交付が利用できるようになります。
新規で発行を希望する方は接種証明書アプリで発行していただくと、コンビニ交付が利用できるようになります。
- 郵送で紙の接種証明書を申請
郵送で紙の接種証明書をご申請いただければ、コンビニにて接種証明書を再発行することができるようになります。申請方法については「書面での交付について」をご覧ください。
【コンビニでの発行時に必要なもの】
- マイナンバーカード
- 券面事項入力補助用の4桁の暗証番号(※1)
- 発行料:120円(※2)
※1 4桁の暗証番号:利用者がマイナンバーカードを窓口で受け取った際に設定した4桁の数字
※2 印刷不良の場合を除き、発行後の返金には対応できません。発行前に十分に内容の確認を行った上で発行してください。
【利用できる時間】
午前6時30分から午後11時まで(年中無休。故障対応を含むメンテナンス時間は除く)
最新の情報は厚生労働省のHP でもご確認いただけます
書面での交付について
マイナンバーカードやスマートフォンをお持ちでない方には書面の予防接種証明書を発行します。「海外用及び日本国内用」または「日本国内用」の2種類から希望の証明書を選択し、郵送でご申請ください。
ワクチン接種証明書(書面)が新しくなります。(厚生労働省資料)
既にお持ちの海外渡航用「予防接種証明書」や日本国内用「予防接種済証」、「接種記録書」も従来どおりワクチンを接種済であることを示す公的な証明として利用可能です。
また、中央区が発行する追加(3回目)接種券には初回(1・2回目)接種の記録が印字されており、「予防接種済証」として利用可能です。
申請方法
郵送申請
申請書に必要事項を記入し、必要書類を同封のうえ、以下の宛先へ郵送してください。
〒104-0044
東京都中央区明石町12-1
中央区保健所健康推進課 ワクチンパスポート担当 行
申請書類の到着後、原則、1週間以内に証明書を発送しますが、書類不備や接種事実の確認ができない場合などは、発行に時間が掛かりますので、ご留意ください。
返信用封筒(返送先住所を記載し必要な額の切手を貼付したもの)の同封漏れがないようお願いします。
※1週間以内に渡航予定のある方など緊急に発行を希望する方は、問い合わせ先(中央区新型コロナワクチンコールセンター)にご連絡ください。
申請に必要なもの
-
【海外用及び日本国内用】
旅券(パスポート)の写し(旅券番号・ローマ字氏名が確認できるよう複写されたもの)
旅券の有効期限が切れている場合、接種証明書は発行できません。
予防接種証明書に記載する氏名の表記は旅券の表記と同一となります。旅券と異なる氏名表記を希望する場合は、旅券の記載事項の変更手続き後に申請してください。
<旅券に旧姓・別姓・別名の記載がある場合>
旧姓・別姓・別名を確認できる書類(旧姓併記のマイナンバーカード、運転免許証、戸籍、住民票の写し、当該別名・別姓の記載のある外国の旅券など)が必要です。
<接種済証等に記載されている氏名が通称名など、旅券と異なる場合>
旅券に記載されている本名と通称名の関係が確認できる書類(マイナンバーカード、住民票の写しなど)が必要です。
【日本国内用】
本人確認用書類(運転免許証等)の写し
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接種事実を確認できる書類(接種済証、接種記録書等)の写し
接種事実を確認できる書類がない場合は、接種証明書の発行までお時間をいただく場合がございます。
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返信用封筒(返送先住所を記載し、必要な額の切手を貼付したもの)
返送先が住民票の住所と違う場合、返送先を確認できる資料(返送先住所が記載された本人宛ての公共料金領収書や郵便物の写し、賃貸契約書の写しなど)を添付してください。
なお、接種証明書はA4サイズで発行しますので、返信用封筒選択の際のご参考としてください。
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委任状と代理の方の本人確認書類の写し
本人以外の方が手続きされる場合、代理の方に委任していることを証する委任状が必要です。
16歳未満の方については、法定代理人(親権者・未成年後見人)の方からの申請が必要です。その場合、委任状は不要です。法定代理人の本人確認書類の写しが必要となります。
申請書と委任状は原本、その他の書類は写しでも可能です。
申請書と委任状の書式は、中央区保健所(健康推進課)、区役所(まごころステーション)、日本橋特別出張所、月島特別出張所、日本橋保健センター、月島保健センターでも配布しています。
問い合わせ先
ワクチン接種証明書の制度全般に関すること
(厚生労働省)新型コロナワクチンコールセンター:0120-761-770
ワクチン接種証明書の書面での申請やコンビニ交付に関すること
(中央区)新型コロナワクチンコールセンター:0120-421-062