ワクチン接種証明書(ワクチンパスポート)
ワクチン接種証明書(ワクチンパスポート)の発行について
新型コロナワクチンの接種を受けた方で、ワクチンを接種済みであることを示す公的な証明が必要な方に対し、予防接種法施行規則に基づき、ワクチン接種証明書(ワクチンパスポート)(以下、「ワクチン接種証明書」という。)を発行します。
※ワクチン接種証明書は接種記録のうち、直近5回分の記録が印字されます。
対象者
- 接種時点で中央区に住民票があり、日本の予防接種法に基づいた新型コロナワクチン接種を受けた方
在日米軍によるワクチン接種を受けた在日米軍従業員へのワクチン接種証明書発行について
外務省による海外在留邦人の一時帰国者を対象とした事業で接種を受けた方へのワクチン接種証明書発行については、外務省までお問合せください。
交付方法
スマートフォンアプリでの交付
令和3年12月20日からマイナンバーカードをお持ちの方は、スマートフォン上の専用アプリ(新型コロナワクチン接種証明書アプリ(以下、「接種証明書アプリ」という。)から申請することで、二次元コード付きワクチン接種証明書が発行可能となりました。
これまでの「海外用及び日本国内用」に加え、「日本国内用」のワクチン接種証明書も申請可能です。
必要なもの
- マイナンバーカード
- マイナンバーカードの券面入力補助用暗証番号(カード受取の際に設定した4桁の数字)
- スマートフォン(マイナンバーカードを読み取れるもの)
- 旅券(パスポート) ※海外渡航で使用される方のみ
<接種証明書アプリのダウンロード用2次元コード>
App Store

Google Play

コンビニ交付
令和4年8月17日以降、全国のコンビニエンスストア等においてワクチン接種証明書(ワクチンパスポート)の発行が可能となっています。
利用できる方
日本国内用:マイナンバーカードをお持ちの方
海外用及び日本国内用:マイナンバーカード及び旅券(パスポート)をお持ちの方で、中央区保健所窓口もしくは接種証明書アプリで令和4年7月21日以降に海外用及び日本国内用のワクチン接種証明書の発行履歴がある方
令和4年7月21日より前にワクチン接種証明書を発行した方または新規で発行を希望する方は、以下のいずれかの方法で利用できるようになります。
- 接種証明書アプリでワクチン接種証明書を取得
令和4年7月21日より前に接種証明書アプリで取得されたことがある方は、再度同アプリで再発行していただくと、コンビニ交付が利用できるようになります。
新規で発行を希望される方は、接種証明書アプリで発行いただくと、コンビニ交付が利用できるようになります。
- 郵送で紙のワクチン接種証明書を申請
郵送で紙のワクチン接種証明書をご申請いただければ、コンビニにてワクチン接種証明書を再発行することができるようになります。申請方法については、「書面での交付について」をご覧ください。
必要なもの
- マイナンバーカード
- マイナンバーカードの券面入力補助用暗証番号(カード受取の際に設定した4桁の数字)
- 発行料:120円(※1)
※1 印刷不良の場合を除き、発行後の返金には対応できません。発行前に十分に内容の確認を行った上で発行してください。
利用できる時間
6:30~23:00(年中無休) ※故障対応を含むメンテナンス時間は除く
書面での交付
マイナンバーカードやスマートフォンをお持ちでない方には、書面のワクチン接種証明書を発行します。「海外用及び日本国内用」または「日本国内用」の2種類から希望の証明書を選択し、郵送でご申請ください。
ワクチン接種証明書(書面)が新しくなります。(厚生労働省資料)
既にお持ちの海外渡航用「ワクチン接種証明書」や日本国内用「ワクチン接種済証」、「接種記録書」も従来どおりワクチンを接種済であることを示す公的な証明として利用可能です。
また、中央区が発行する接種券には最終接種までの記録(※)が印字されており、「予防接種済証」として利用可能です。
※中央区の接種券を使用して接種した記録のみ印字されます。
申請方法
郵送申請
申請書に必要事項を記入し、必要書類を同封のうえ、以下の宛先へ郵送してください。
〒104-0044
東京都中央区明石町12-1
中央区保健所健康推進課 ワクチンパスポート担当 行
申請書類の到着後、原則、1週間以内に証明書を発送しますが、書類不備や接種事実の確認ができない場合などは、発行に時間が掛かりますので、ご留意ください。
必要なもの
海外用及び日本国内用
- 申請書
- 旅券(パスポート)の写し(旅券番号・ローマ字氏名が確認できるよう複写されたもの) ※1
- 接種事実を確認できる書類(接種済証、接種記録書等)の写し ※2
- 返信用封筒(返送先住所を記載し、必要な額の切手を貼付したもの) ※3
- 委任状(区指定様式)と代理の方の本人確認書類の写し ※4
日本国内用
- 申請書
- 本人確認書類(運転免許証等)の写し
- 接種事実を確認できる書類(接種済証、接種記録書等)の写し ※2
- 返信用封筒(返送先住所を記載し、必要な額の切手を貼付したもの) ※3
- 委任状(区指定様式)と代理の方の本人確認書類の写し ※4
※1 旅券(パスポート)の有効期限が切れている場合、接種証明書は発行できません。
ワクチン接種証明書に記載する氏名の表記は旅券(パスポート)の表記と同一となります。旅券(パスポート)と異なる氏名表記を希望する場合は、旅券の記載事項の変更手続き後に申請してください。
<旅券に旧姓・別姓・別名の記載がある場合>
旧姓・別姓・別名と本名の関係が確認できる書類(戸籍、住民票の写し、婚姻受理証明書等)が必要です。
<接種済証等に記載されている氏名が通称名など、旅券と異なる場合>
旅券に記載されている本名と通称名の関係が確認できる書類(戸籍、住民票の写し等)が必要です。
※2 接種事実を確認できる書類がない場合は、接種証明書の発行までお時間をいただく場合がございます。
※3 返送先が住民票の住所と違う場合、返送先を確認できる資料(返送先住所が記載された本人宛ての公共料金領収書や郵便物の写し、賃貸契約書の写しなど)を添付してください(ワクチン接種証明書はA4サイズ1枚で発行します)。
※4 本人以外の方が手続きされる場合、代理の方に委任していることを証する委任状(区指定様式に限る)が必要です。
16歳未満の方については、法定代理人(親権者・未成年後見人)の方からの申請が必要です。その場合、委任状は不要ですが、法定代理人の本人確認書類の写しが必要となります。
- 申請書と委任状は原本、その他の書類は写しでも可能です。
- 申請書と委任状の書式は、中央区保健所(健康推進課)、区役所(まごころステーション)、日本橋特別出張所、月島特別出張所、日本橋保健センター、月島保健センターでも配布しています。
◎1週間以内に渡航予定のある方など緊急に発行を希望する方は、問い合わせ先(中央区新型コロナワクチンコールセンター)にご連絡ください。
問い合わせ先
ワクチン接種証明書の制度全般に関すること
厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター:0120-761770
ワクチン接種証明書の書面での申請やコンビニ交付に関すること
中央区新型コロナワクチンコールセンター:0120-421062